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個人間の借金を自己破産する場合の注意点
1 個人から借入れをしている際に自己破産するときの注意点
自己破産はすべての債務を対象とする債務整理の手続きですので、個人からの借入金も対象となります。
個人からの借入金がある方が自己破産をする際に注意すべき点は、個人にだけ優先的に返済してはならないこと、裁判所へ提出する債権者一覧に個人の借入先も記載すること、返済を免除してもらえる場合には書面を作成しておくことの3つが挙げられます。
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 個人にだけ優先的に返済してはならないこと
自己破産を弁護士に依頼した場合、弁護士からすべての債権者に対して受任通知という書類を送付します。
受任通知を送付すると、各債権者からの請求が止まります。
その後は、一切返済をしなくて済みますが、同時に一部の債権者にのみ返済をすることも禁止されます。
お世話になった方や親族の方からの借入れの場合、お気持ちの面では返済をしてしまいたくなるかもしれませんが、もし返済をしてしまうと、破産管財事件となる可能性が高まり、さらに、破産管財人から返済を受けた金額の返還を請求されてしまう可能性もあります。
3 裁判所へ提出する債権者一覧に個人の借入先も記載すること
自己破産の申立てをする際には、裁判所に債権者一覧表を提出する必要があります。
個人から借入れをしている場合、その個人も債権者に含まれるため、債権者一覧表に記載して裁判所に報告しなければなりません。
なお、債権者一覧表に記載された債権者に対しては、裁判所から書面等が送付されることがあるため、個人の借入先に対してはその旨を事前に伝えておくということもあります。
4 返済を免除してもらえる場合には書面を作成しておくこと
親族などの個人から借入れをしている場合、返済が困難になってしまって自己破産をするとなった際に、返済をしなくてもよいとしてくれることもあります。
このような場合には、債権を放棄(返済の免除)してもらったことについて、後日争いになってしまうことを防ぐため、借入金についての返済を免除する旨の書面を作成しておくことも大切です。
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