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Q&A

免責審尋の質問内容はどのようなものですか?

  • 文責:弁護士 羽藤英彰
  • 最終更新日:2025年1月26日

1 千葉地方裁判所における免責審尋

免責審尋は、裁判所が行う免責調査の一つの方法です。

旧破産法は、免責審尋を行う期日を定めて破産者を審尋することを要求していましたが、現行法の下では、必ずしも期日を開く必要はなく、適宜の方法で調査を行えば足りるとされています。

千葉地方裁判所およびその支部では、破産管財人が選任され、かつ債権者集会が召集される手続き(招集型)においては、破産手続開始決定の際、債権者集会の期日と同日時に免責審尋期日が設定されますが、債権者集会が召集されない手続き(非招集型)では、免責審尋期日は設定されません。

また、千葉地方裁判所およびその支部では、破産管財人が選任されない同時廃止手続きにおいては、原則として免責審尋期日は行われませんが、破産手続開始決定の前に債務者審尋が行われる場合、その審尋手続きにおいて、免責に関する事項についても質問されることがあります。

なお、千葉地方裁判所およびその支部では、同時廃止手続きでは原則として債務者審尋は行われません。

ただし、同時廃止手続きでも、破産債権者から免責について意見が提出された場合は、裁判所が免責について判断するにあたり、免責審尋期日が行われる場合があります。

非招集型についても、破産債権者から免責について意見が提出された場合は免責審尋期日が行われる可能性がありますが、非招集型では破産管財人が免責について調査を行っていますので、同時廃止の場合と比べてその可能性は低いと考えられます。

2 免責審尋の質問事項

1でご説明しましたとおり、千葉地方裁判所およびその支部で免責審尋が行われるのは、そのほとんどが、破産管財人が選任され、かつ債権者集会期日が開かれる手続きになります。

そして、破産管財人が選任される手続きでは、破産管財人が免責についての調査も行い、裁判所に免責についての意見書を提出しますので、裁判官による免責審尋は補足的に行われることになります。

その質問内容は、担当する裁判官によって区々ですが、免責不許可事由がない場合は、現在の生活状況(今後は借金せずに生活できるかどうか)について質問されることが多くなっています(何も質問されないこともあります)。

他方、免責不許可事由がある場合は、上記生活状況のほか、免責不許可事由の内容に関連して、反省的な事項も含めて質問されることが多いです。

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